【学科/法規】8割が間違える!雑則について解説!

学科

こんにちは!


ひーまるです!



今回は、



本試験で特に
間違えやすい



雑則



について問題と解説を交えて
書いていこうと思います!

よく理解しないと間違える!

僕も雑則については
なんとなく覚えて



心配だったら
法令集で引けば
良いやと軽い気持ち



でいたんですが、
実際に解いてみると



これで正しいんだっけ?



と、とても不安になって
法令集を引こうとして広げても



どこに何があるのか把握できてなくて
法令集に時間がかかって



苦戦してやっと解答
しても結果、
不正解ということが度々ありました。


これから実際に問題に取り組んでみましょう!

問題を解いてみよう!

No1
一団地内において建築をする1または2以上の構えをなす建築物について、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める時は、用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。



正解は、、、



×です。

解説

法86条1項に書いてあります!
特に見てほしいのが



法48条の用途地域は対象外



ということです!



どこでそんなことが
わかるの?



そんな声があると思います!!



それは用途地域の条文番号は
48条です。


86条はみなすもの
ことを書いていますが


その中でたくさんの条文番号が
書いてある中で48条がないということは



86条を受けないことになります



ここは暗記で覚えてしまえば
瞬殺です。




ぜひ暗記で覚えましょう!!

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苦手分野を克服していきましょう!



ひーまる



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