こんにちは!
ひーまるです!
今回は、
本試験で特に
間違えやすい
雑則
について問題と解説を交えて
書いていこうと思います!

よく理解しないと間違える!
僕も雑則については
なんとなく覚えて
心配だったら
法令集で引けば
良いやと軽い気持ち
でいたんですが、
実際に解いてみると
これで正しいんだっけ?
と、とても不安になって
法令集を引こうとして広げても
どこに何があるのか把握できてなくて
法令集に時間がかかって
苦戦してやっと解答
しても結果、
不正解ということが度々ありました。
これから実際に問題に取り組んでみましょう!
問題を解いてみよう!
No1
一団地内において建築をする1または2以上の構えをなす建築物について、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める時は、用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。

正解は、、、
×です。
解説
法86条1項に書いてあります!
特に見てほしいのが
法48条の用途地域は対象外
ということです!
どこでそんなことが
わかるの?
そんな声があると思います!!
それは用途地域の条文番号は
48条です。
86条はみなすもの
ことを書いていますが
その中でたくさんの条文番号が
書いてある中で48条がないということは
86条を受けないことになります。
ここは暗記で覚えてしまえば
瞬殺です。
ぜひ暗記で覚えましょう!!
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苦手分野を克服していきましょう!
ひーまる


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