こんにちは!
ひーまるです!
今回は、法令集を
正しく引かなければ
間違った方向の解答
になってしまう
一般構造規定“換気”
について問題と解説を
していきたいと思います!
それでは問題に行きましょう!
問題を解いてみよう!!
No1
床面積の合計が80㎡の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備もしくは器具に係るものを除く)が9kwの火を使用する器具を設けた床面積12㎡の調理室には、1.2㎡の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。

正解は、、、
×です。
この問題は良く
理解しないと
本当によく間違えます!!

この差がつく問題を
いかに自分のものにするかが
合否に直結します!!
解説
28条3項で調理室等の火を使用する器具等を設けたものには原則として換気設備を設置しなければなりません。その詳細は令20条の3第1項二号により、床面積の合計が100㎡以下の住戸内の調理室で発熱量12kw以下で床面積の1/10以上の有効開口面積の窓を設ければ換気設備は設けなくてよいので設問の換気設備は設けなくてもよいことになります!
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苦手分野を克服していきましょう!
ひーまる


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