【学科/法規】間違えやすい!用途制限

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こんにちは!

ひーまるです。

今回は、法令集できちんと
探さないと解答することが
難しい



用途制限




について問題と解説を
していきたいと思います!

僕も最初、できる、できないが分からなかった。

僕も最初は、
用途制限にかかるもので
建築できる、



できないの判断が曖昧
失点ばかりしていました。



教科書や法令集を見ても
どう開いて良いかわからず、
苦戦していました。 


これから実際に問題を解いていきましょう

問題を解こう

〇か×こたえましょう!

No1
第一種住居地域内において、「延べ面積4000㎡、地上5階建ての保健所」は、新築することができる。


正解は、、、



です。

え?



と思ったそこのあなた



勉強しているからこそ
出てくる疑問です。



解説します。



法別表2(ほ)項四号及び令130条の7の2第一号により、保健所は3000㎡超えていても新築できます。



なお法別表2(は)項七号及び令130条の5の4第一号かっこ書きでは、5階以上の部分を保健所の用途に供する建築物は新築できないと書かれています。



両方を比べると
え?この条文
大丈夫?



と混乱してしまうかもですが
多少、問われている所が違います。



それは
保健所は」 と 「保健所の用途に供する建築物



ということです。



この言葉が違うだけで
正解が異なってくるのです。



この問題だけではなく、
ほかの問題でもあるので



問題文は注意して読みましょう!

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苦手分野を克服していきましょう!



ひーまる